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名古屋高等裁判所 昭和47年(う)398号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役三年に処する。

押収してある中古ナイフ一丁(当庁昭和四七年押第一二〇号符号一)を没収する。

押収してある現金七、〇〇〇円(五、〇〇〇円紙幣一枚および一、〇〇〇円紙幣二枚、当庁昭和四七年押第一二〇号符号二)を被害者鈴木圓朗に還付する。

理由

本件控訴の趣意は、名古屋地方検察庁半田支部検察官検事鎌形昇作成名義の控訴趣意書に記載されているとおりであり、これに対する答弁の趣意は、弁護人百武一作成名義の答弁書に記載されているとおりであるから、ここにこれらを引用する。

右原審検察官の控訴趣意は、要するに、原判決の量刑が、被告人に対し、刑の執行を猶予した点において、著しく軽きに失し、不当である、というのであるが、右検察官の量刑不当の論旨について判断するに先だち、職権をもつて、原判決を調査するに、原判決は、その理由中、罪となるべき事実第一として、被告人が昭和四七年三月二三日午前五時頃、愛知県常滑市大野町十王二一番地鈴木圓朗方において、同人およびその妻鈴木まさえに対し、出刃庖丁を突きつけるなどの暴行、脅迫を加えて、現金合計一四万九、〇〇〇円ぐらいを強取した強盗の事実を、同第二ないし第五として、被告人が同年三月七日頃の午前〇時頃、同月九日頃の午後八時頃、同月一四日頃の午後六時頃および同月二〇日頃の午後七時三〇分頃、それぞれ果物ナイフを携えて、右鈴木圓朗方庭内に入り、金員強取の機をうかがつた各強盗予備の事実を、それぞれ認定、判示し、法令の適用として、罪となるべき事実第一の強盗の所為につき、刑法第二三六条第一項を、同第二ないし第五の各強盗予備の所為につき、各同法第二三七条を、それぞれ適用し、これらの各所為を同法第四五条前段の併合罪として、同法第四七条本文、第一〇条、約一四条により、最も重い罪となるべき事実第一の強盗罪の刑に、併合罪の加重をしたうえ、さらに、酌量減軽をした刑期範囲内において、被告人を処断していることが明らかである。そして、原判決挙示の関係各証拠によれば、被告人は、生活費や借金の返済に窮して、被告人の父佐藤五三男および母竹内つえ子が居住する借家の家主で、老夫婦だけで燃料商を営む鈴木圓朗方に目をつけ、同人方に押し入り、金員を強取することを企て、原判決認定のように、前後四回にわたり、右鈴木圓朗方庭内において、金品強取の機会をうかがつたものの、いずれも気おくれがして、これを実行するまでに至らず、他日を期して引き返したのであるが、さらに、同月二二日、ついに意を決して、同人方屋内に押し入り、金員を強取するに至つたものである。ところで、強盗を遂行する意思で、その予備行為をなし、その意思の発動として、これに接着して強盗を実行したときは、右の予備行為は、当然、強盗の実行々為に吸収され、強盗既遂もしくは末遂の一罪が成立するにとどまるが、本件のように、鈴木圓朗方から金員を強取するという一つの目的のために、はじめの強盗予備から最後の強盗既遂までの前後一七日の間に、五回にわたり、終始強盗の意思を継続して反覆累行したものについては、数次の予備行為がいずれも最後の強盗の実行々為に吸収されるものとは解し難く、また、これを各別に観察して、それぞれ独立した強盗予備ならびに強盗の各罪が成立するものとすることも妥当でなく、結局、右各行為全体を包括的に観察し、一個の行為として評価し、一個の強盗既遂の行為とみなし、強盗の一罪として、被告人を処断すべきものとしなければならない。従つて、原判決が前記のように、その認定した罪となるべき事実第一ないし第五の各所為につき、各別に、強盗ならびに強盗予備の罪が成立し、右の各罪が併合罪の関係にあるとして、前記各法条を適用し、被告人を処断したのは、法令の適用を誤つたものであつて、原判決の右法令の適用の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、原判決は、この点において、既に、破棄を免れないところである。

次に、前記検察官の量刑不当の論旨について、判断する。所論にかんがみ、記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌したうえ、証拠に現われた諸般の情状、特に、被告人は、勤労意欲に欠け、昭和四七年一月末頃からは、職にも就かず、喫茶店に勤める内妻坂井寿恵子(当一九年)の収入で生活していたが、同年二月一五日に、同女が喫茶店勤めをやめてからは、いよいよ生活費や借金の返済に窮し、前記鈴木圓朗方に押し入り、金員を強取することを企て、本件犯行に及んだものであること、被告人の本件犯行は、兇器の果物ナイフや変装用の衣類、覆面用のスキー帽等を準備し、あるいは、友人から自動車を借りて、原判示第二ないし第五のように、同年三月七日頃、同月九日頃、同月一四日頃および同月二〇日頃の四回にわたり、夜間、右鈴木圓朗方に赴き、その裏木戸を乗り越えて、庭内に入り、金員強取の機会をうかがい、このときは、いずれも気おくれがして、これを実行するまでに至らず、他日を期して引き返し、強盗予備の段階に終つたのであるが、さらに、同月二二日、遂行を決意して、原判示第一のように、同日午後一〇時三〇分頃、スキー帽で覆面し、出刃庖丁を持つて、右鈴木圓朗方勝手場口から屋内に入り、同人方事務室内にひそかに隠れて、機会を待ち、翌二三日午前五時頃、物音を聞きつけ、土間に出て来た同人に対し、いきなり、所携の右出刃庖丁を突きつけて、同人を同人方四畳半の居間に押し込め、「静かにしろ。金はどこにある」などと申し向けて、同人を脅迫し、その反抗を抑圧して、同人から、その所有の現金一〇万円ぐらいを強取し、さらに、同人の手足を腰紐などで縛りあげ、タオルで猿ぐつわをかませるなどの暴行を加え、同室にいた同人の妻鈴木まさえに対しても、同女の手足を腰紐で縛りあげ、タオルで猿ぐつわをかませるなどの暴行を加えて、その反抗を抑圧したうえ、「残つた金を出せ」と要求し、同女から、右鈴木圓朗所有の現金四万九、〇〇〇円ぐらいを強取したものであつて、その犯行が計画的、かつ、執拗であり、その態様が屋内に侵入し、兇器を使用したものであるばかりでなく、被害者の手足を緊縛したうえ、猿ぐつわまでかませるなどの行為に及び、犯情が極めて悪質であるといわねばならないことを考慮すると、被告人の母竹内つえ子が右被害者銀木圓朗に対し、右被害の弁償として、一五万九、〇〇〇円を支払つて、既に、その金銭的な被害は、回復されていること、被告人には、交通違反による罪金前科一件のほかに、これまで、本件と同種の事犯はもとより、刑事上の処罰を受けた前歴がなく、本件犯行後、被告人が深く反省、悔悟し、原判決言渡し後、天理教々会に入つて、精神修養につとめていることなど、肯認しうる諸事情を、被告人の利益に斟酌しても、被告人を懲役三年に処したうえ、五年間、右刑の執行を猶予し、右猶予の期間中被告人を保護観察に付した原判決の量刑措置は、明らかに軽きに失し、不当であるとしなければならない。従つて、原判決は、この点においても、被告人に対する刑を是正するため、破棄を免れないところであり、論旨は、理由があることに帰着し、原審検察官の本件控訴は、その理由があることになる。

よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第三八一条に則り、原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但書に従い、当裁判所において、被告人に対する本被告事件につき、さらに判決をすることとする。

原判決が適法に認定した原判示第一ないし第五の各罪となるべき事実(但し、原判決書中、鈴木圓朗方「屋内に侵入し」もしくは「庭内に入り」との各判示は、住居侵入罪の訴追がなされていないので、いずれも犯情として、判示したものと認める)に法律を適用すると、原判示の被告人の各所為は、包括して、刑法第二三六条第一項に該当するので、その所定刑期範囲内において、被告人を処断すべべきところ、犯情憫諒すべき点もあるので、同法第六六条、第七一条、第六八条第三号に従い、酌量減軽をした刑期範囲内において、被告人を懲役三年に処し、押収してある中古ナイフ一丁(当庁昭和四七年押第一二〇号符号一)は、被告人が原判示の犯行に供しようとしたものであつて、被告人以外の者の所有に属しないものであるから、同法第一九条第一項第二号、第二項により、これを没収し、押収してある現金七、〇〇〇円(五、〇〇〇円紙幣一枚および一、〇〇〇円紙幣二枚、当庁昭和四七年押第一二〇号符号二)は、被告人が原判示の犯行により取得した賍物の一部であつて、その被害者に還付すべき理由が明らかなものであるから、刑事訴訟法第三四七条第一項に従い、これを被害者鈴木圓朗に還付することとし、なお、原審における訴訟費用については、同法第一八一条第一項但書を適用して、これを被告人に負担させないこととする。

以上の理由によつて、主文のとおり判決する。

(井上正弘 杉田寛 吉田誠吾)

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